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厚生労働省は、口コミサイトや病院ランキングを行っているサイトなどで、虚偽や誇大表現など不適切な表現と判断した場合には行政指導などを行うことを決定しました。
また、特定の医療機関に誘導するような医療機関以外が運営するウェブサイトも広告とみなし、2018年6月中旬までに施行される改正医療法において規制の対象とすることを決定しています。
他にも、美容整形の広告でよく掲載されている「術前・術後」の写真の掲載は原則禁止となる予定です。
消費者庁も同様にウェブサイトやSNSなどでユーザーを誤解させるような表現への改善要求を強めています。
最近では「葛の花由来のイソフラボンでやせる」などと広告をした16社に対し、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして再発防止の措置命令を出しています。平成27年から始まった機能性表示食品に対する処分は初めてです。
また、自作自演していた住宅トラブル解決サービスの「比較サイト」に対しても景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして再発防止の措置命令を出しています。
ネットの信頼が低くなってしまっている昨今ですが、ウェブ担当者としては、虚偽・誇大表現などユーザーを誤解させてしまうようなサイトや広告などに安易に飛びつかないようにしたいですね。
病院口コミサイト規制 虚偽・誇大表現で患者誘導 改善拒めば行政指導 :日本経済新聞