改正個人情報保護法。Webディレクターには関係ない、と思っていませんか? FavoriteLoadingあとで読む

: こだま
改正個人情報保護法はWebディレクター・ウェブ担当者は知らなくても大丈夫、と思っている方へ。改正される個人情報保護法では従業員も含め1件でも個人情報を持っているすべての企業が対象になります。また、Googleのポリシー変更もありました。

画像:いらすとや

改正される個人情報保護法は2017年5月30日に施行されます。

これまでは取り扱う個人情報が5,000件以下の場合には対象外でした。
ところが、5月30日以降は、従業員の個人情報も含めて1件でも個人情報を保有している場合、すべて個人情報保護法の対象になります。

これによりほぼすべての企業・団体が対応していかなくてはなりません。
これまで中小企業ではあまり厳格にルール化されていなかったこともあり、個人情報保護委員会では中小企業サポートページ(個人情報保護法)を作って情報提供を行っています。

これを機に、運用しているサイトのプライバシーポリシーおよび個人情報取り扱いの社内規程の見直そうと思い調べていたところ、Web担当者・Webディレクターのみなさんが知っておいたほうがいいことが多くありました。

現行の個人情報保護法との変更点としてWeb担当者・Webディレクターのみなさんが知っておいたほうがいいと思われるものは以下のようなものがあります。

個人情報の定義

氏名・住所・生年月日などのほかに、他の情報とあわせると容易に個人を特定できる情報も含まれます。マイナンバーなどの公的な個人識別符号のほかにも、たとえば顔画像、行動履歴、顧客IDなども対象となります。

また、プライバシーポリシーにcookieについて書いているサイトは多いと思いますが、Googleのポリシーが変更されるのでこちらも合わせて変更しておかないといけないかもしれません。

御社サイトのプライバシーポリシーは新GAに対応済み? 5月までに必ず確認しておきたい変更点[番外編] | 衣袋教授の新・Googleアナリティクス入門講座 | Web担当者Forum

第三者提供するときの記録の義務

個人情報のトレーサビリティ確保のため、提供する側、受ける側、それぞれで提供年月日や経緯などの記録を残すことが義務化されました。

匿名加工情報の制度

Webマーケティングのためのデータ活用を検討・実施されているウェブ担当者の方も多いと思います。
改正される個人情報保護法では新しく「匿名加工情報」についての取り扱いが定められています。

下の記事では、条文を読むと分かりづらい「匿名加工情報」の使い方を解説してくれています。

改正個人情報保護法。Webディレクターには関係ない、と思わず、社内の法務部や顧問弁護士に確認をしながら対応を考えておいたほうがよいかもしれません。

活用できる個人データの作り方 – データ活用の目玉、匿名加工情報はビジネスに使えるか:ITpro

こだま
この記事を書いた人: こだま

Webディレクター
住宅営業からIT営業へと営業畑を13年歩んだあと、お金の勉強をするためファイナンシャルプランナーの資格を取ったはずが、縁あってウェブ担当者となり今に至る。
営業をしていたときお客様から言われた「名脇役がいてこそビジネスは成功する。名脇役になれるよ」を信じて日々精進。