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2019年10月に延期されていた消費税の引き上げですが、先日の臨時閣議において「2019年10月1日に現行の8%から10%への消費税を引き上げ、軽減税率を導入すること」を表明しました。
軽減税率の対象となるのは、酒類を除く飲食料品と定期購読契約を結んでいる新聞です。
外食は対象から外れるため「イートインはどうなる?」という内容がテレビのワイドショーなどで多く取り上げられていますね。
日本商工会議所の調査によると、中小企業の約8割が軽減税率制度への準備に取りかかっていないそうです。軽減税率が導入されたときの課題として多くの事業者があげているのが「値札、価格表示などの変更」です。
価格表示で気になるのが、消費税が8%に上がったときに導入された「消費税転嫁対策特別措置法」。
消費税が5%だったときには支払いの総額表示が義務づけされていましたが、8%そして10%へと段階的に消費税率を引き上げることが決まったときに、事業者の負担を軽減するために「消費税転嫁対策特別措置法」が導入されました。
税抜価格や税込価格など、価格が誤認されないような措置がされていれば総額表示をしなくてもよい、という総額表示義務の特例があります。
「消費税転嫁対策特別措置法」の適用期限は平成33年(2021年)3月31日です。
この期限まではこれまで同様、税抜価格での表示はできますが、平成33年(2021年)3月31日を過ぎると消費税を含めた総額表示が必須となります。
とくにECサイトを運用されている方は消費増税に向けて前もって準備を進めているかと思いますが、ECサイト以外の方も対応すべき箇所がないか今一度確認しておいたほうがいいかもしれません。