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2019年1月1日より施行されている改正著作権法ですが、さらに海賊版対策として著作権法の見直しが現在検討されています。
2月13日に開催された「文化審議会著作権分科会」で、「違法のものと認識していながらスクリーンショットすることもNG」という項目が含まれておりTwitterがざわつきました。
1月1日に施行された改正著作権法では「デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備」が取り込まれており、著作物の軽微利用が認められるなどWebサービスを提供している事業者にとってもありがたく、時代を反映した改正になっていました。
今回、著作権法の改正ポイントは「海賊版対策」だったのですが、「現在著作権法にある音楽・映画に加えて、静止画だけでなく文書などのすべてのテキストを対象」として文化庁は国会に提出するそうです。
そして違法と知りながらダウンロードすることだけでなくスクリーンショットをすることも罰則の対象となるようです。
ウェブ担当者にとって著作権が気になる機会は多いです。
まだ法案が通っているわけではありませんが、文化庁からそのうち詳しい説明が出ると思いますので、1月1日から施行された改正著作権法の変更点とともに文化庁サイトを見ておいてもいいかもしれません。