不特定多数の消費者への広告が一律に勧誘に当たらないということはできない FavoriteLoadingあとで読む

: こだま
2017年1月24日、サン・クロレラ販売の広告手法を巡る訴訟の最高裁判決で、不特定多数の消費者に向けた広告が勧誘に含まれるかどうかの解釈に「広告も含まれる場合がある」としました。ECサイトや通販、また商品紹介を行っている広告などにおいて今後影響がある可能性がありますので記事に目を通しておきましょう。

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画像:Pixabay

今回、最高裁は「広告のような不特定多数への働き掛けも、勧誘に当たる場合がある」との判断を示したのである。

広告の定義は薬機法(旧薬事法)その他個別法令でそれぞれ定められており、薬機法においては、「顧客を誘引する意図がある」「特定の商品名の表示がある」「一般人が認知できる」の3要件を満たすものとされ、「勧誘」とは異なるとの理解が一般的であった。

しかし、今後は今回の訴訟対象であったチラシ広告のほか、商品カタログ、通販カタログ、ECサイトの商品説明、メール広告なども「勧誘」として消費者契約法の規律の対象に含まれる可能性がある。

上記にも書かれているように今回の場合には薬機法も絡みますが消費者契約法も大きく関係しています。
2016年10月、消費者裁判手続き特例法の施行以降、適格消費者団体の動きも気になるところです。

正しいことをやっていれば大丈夫。それはもちろんそうなのですが、「知らなかった」が重大な問題につながることもありえます。
改正消費者契約法が2017年6月3日に施行されますので、ECサイトや商品販売をされている方はこれを機に法務関係の動向を知っておきましょう。

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こだま
この記事を書いた人: こだま

Webディレクター
住宅営業からIT営業へと営業畑を13年歩んだあと、お金の勉強をするためファイナンシャルプランナーの資格を取ったはずが、縁あってウェブ担当者となり今に至る。
営業をしていたときお客様から言われた「名脇役がいてこそビジネスは成功する。名脇役になれるよ」を信じて日々精進。